【確定申告のススメ】ーテレワークの必要経費を節税対象に!

2回目の緊急事態宣言発令のためテレワークに移行された方も多いと思います。くろいぬもそのひとりでテレワークで臨時支出が増えました。テレワークに対応した節税が確定申告で可能と聞き整理してみました。

くろいぬはテレワークスタートが21年のため来年の確定申告で申請予定です。今年から申請できる方は是非とも申請してみてはいかがでしょうか。

テレワークの節税に利用できる制度は「特定支出控除」になります。

特定支出控除とは個人で支払った経費のうち、給与所得控除の50%を超えた額を控除できる制度です。

対象の支出は以下の7種類になります。

・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など)
・通勤費
・職務上の旅費
・資格取得費
・転居費
・研修費
・帰宅旅費

くろいぬが申請を予定しているのは以下になります。

勤務必要経費

購入費
PC、プリンター、WiFiルーター、ヘッドフォン、作業机、椅子、HD

経費
WiFiなどの通信費、電気代

図書費
業務関連の書籍代

資格取得費

テレワーク勤務で必要となった資格取得費用

転居費(予定)

テレワーク完全移行のため郊外の広い家に引っ越す予定

くろいぬは上記3種類の申請を予定していますが、単身赴任の方は帰宅旅費なども申請可能です。今までは帰宅旅費のみでは確定申告の対象金額に到達できませんでしたが、テレワーク費用を合算できるので利用範囲が広がっています。

 

では、特定支出控除額がどれくらいになるのか。

特定支出控除額は給与所得控除額の1/2で給与所得控除額は以下の表で計算できます。

給与所得控除額の計算

給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額✖0.4(最低65万円)
180~360万円 収入金額✖0.3+18万円
360~660万円 収入金額✖0.2+54万円
660~1000万円 収入金額✖0.1+120万円
1000万円以上 220万円

 

例を挙げて説明します。

給与等の収入金額が500万円の場合、給与所得控除額は154万円。
そのため特定支出控除額は77万円となります。

テレワーク経費(勤務必要経費・資格取得費・転居費)が100万円の場合、特定支出控除額を差し引いた23万円に掛かる所得税(4.6万円)が戻ってきます。
※収入金額500万円の所得税率は20%

100万円(テレワーク経費)ー77万円(特定支出控除額)=23万円

23万円 ✖ 0.20 = 4.6万円

 

4.6万円と聞いて手間の割に戻ってくるお金が少ないと感じるかもしれません。しかし、確定申告を継続していくことで節税額が積み重なり、数十年換算では大きな金額となります。配当金ライフを地道に続けていくためにも確定申告は必須だと確信しています。

 

私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して生活の助けとなればと思います。