2021年7月23日
障害年金受給の対象が意外と広いことを最近知りました。どのような場合だと当てはまるのか簡単に紹介します。
障害年金の対象者は身体の障害のみと認識していましたが、うつ病など生活に支障があれば申請可能になります。
受給に必要な条件
保険料の納付が①、②のどちらかを満たしていること
①初診日の前々月まで、年金加入期間の2/3以上の期間、保険料を納めている
②初診日の前々月までの直近1年間に未納なし
受給額
等級 | 障害基礎年金 |
1級 | 976,125円+子の加算 |
2級 | 780,900円+子の加算 |
※子の加算額は第1子、第2子は各224,700円、第3以降は各74,900円
障害認定基準
対象となる病気や怪我は以下になります。
1.外部障害
視覚・聴覚・身体の障害
2.精神障害
統合失調症、うつ病、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、がんなど
注意点
・時効は5年
・障害厚生年金の場合、等級3級での支給や一時金支給もあり
※詳細を調べて後日追記します
国の制度を正確に理解することで不測の事態に陥っても慌てる必要がないとわかりました。但し、国の制度を当てにすることなく引き続き配当金ライフを構築することで毎月一定の配当金収入を得る仕組みを準備していこうと思います。
私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して安定した副収入を得られるように継続していくつもりです。