インボイス制度~駐車場オーナーの方も他人ごとではありません!?~

23年10月よりインボイス制度が施行されます。駐車場オーナーの家族にも関係してくることが分かり、慌てて調べました。

簡単に整理したので参考にしてもらえればと思います。

インボイス制度

国税庁のHPに以下の説明があります。インボイス制度(国税庁)

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければならない。

インボイス交付に必要な手続き

免税事業者から課税事業者への変更手続き。

免税事業者と課税事業者の違い

消費税の納税義務の有無になります。今まで免税事業者のため、消費税の納税義務がありませんでした。しかし、課税事業者に変更するとしたら納税義務が生じることになります。

下表に駐車場オーナーとしての視点でのメリット/デメリットを整理しました。

メリット デメリット
免税事業者 消費税の納付不要 インボイスの交付不可
※借主が事業用に使用し、インボイスの
交付を希望する場合、交渉が必要
課税事業者 なし 消費税の納付義務あり

上記の表を見ると、課税事業者になるメリットはありません。しかし、借主が事業用に使用し、インボイス交付(仕入税額控除を受けるため)を希望する場合は交渉が必要になってきます。
但し、借主が個人利用だけの場合、インボイス交付を希望する方はほとんどいないと思われ、デメリットはないと考えます。

課税事業者に変更した場合の消費税納税額

納税対応は以下の3通りあります。

①一般課税
「売上に掛かる消費税額」から「仕入れに掛かる消費税額」を差し引いて計算。
実額の計算書を提出する必要あり

②簡易課税
「売上に掛かる消費税額」から「消費税額にみなし仕入れ率を掛けた金額」を
差し引いて計算。実額の計算書を提出する必要はないが、事前の届け出が必要。
みなし仕入れ率の一覧表

③2割特例(3年間の時限措置)
「売上に掛かる消費税額」から「消費税額の8割」を差し引いて計算。
実額の計算書の提出や事前の届け出も必要なし

例を挙げて、納税額を計算してみます。
年間の売り上げが30万円(税別)の場合、消費税は3万円となり、③で計算した場合は6千円、①②の場合はもっと多くなると思われます。

③の2割特例は3年の時限措置のため、将来に渡って意外と負担が大きくなることが分かりました。現時点の借主の状況をきちんと確認してから、課税事業者の変更を決めようと思います。

 

私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して生活の助けとなればと思います。
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