障害者控除~要介護の人にも適用される可能性あり~

扶養控除対象の人が要介護状態になった場合、障害者控除を申請できる場合があるそうです。今は必要ありませんが、将来のために調べてみました。

障害者控除とは

扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合、所得税の控除が受けられる制度になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

障害者に該当する条件は以下のように説明されています。
1)障害者手帳を交付されている人(知的・身体障害者)
2)満65歳以上の人で精神または身体の障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

障害者手帳を交付されていない人でも控除対象なのかな?

要介護状態の人は上記条件の2)に当てはまり、認定基準は公的介護保険の等級が使われることが多いみたいです。等級によって障害者控除や特別障害者控除が申告可能となります。

控除金額

所得税の障害者控除額は27万円、特別障害者控除額は75万円になります。

申請手続きはどうしたら良いの?

申請手順

1. 基準日(12月31日)時点で要介護認定の対象であることを役所に確認
2. 認定書を交付してもらい受け取る
3. 所得控除を確定申告で行う

扶養控除に加えて障害者控除まで申請できると節税効果は大きくなります。

私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して配当金ライフを充実させていこうと思います。