20年の確定申告の時期が迫ってきました。配当金ライフを効率的に進めていくにも重要な手続きになります。配当金ライフを実践している方は同じ申請方法となるため参考にしていただければ幸いです。
くろいぬが確定申告で取り戻す税金は配当課税と外国税になります。
配当課税
配当課税は日本株・外国株に関わらず配当金の20.315%掛かる仕組みとなっています。そのため、せっかく年間100万円の配当金をもらう仕組みを作っても税金で20万315円取られているのです。
申請することで少しでも取り戻せるならば面倒くさがらずに申請し、再投資に回した方が効率が良いと思います。
では、申請することでどれくらい配当課税が返ってくるのか、気になるのはその点だと思います。
配当課税を取り戻せるかについては株式の売却損益によって分けられます。
簡単な一覧を下表に記したのでどのケースが当てはまるか参考にした下さい。
配当金収入 | 株式の売却損益 | 確定申告で戻る金額 | |
ケース① | 10万円 | 10万円の利益 | 0円 |
ケース② | 10万円 | 10万円の損失 | 2万315円 |
ケース③ | 10万円 | 20万円の損失 | 2万315円 |
ケース①の場合は、損失がないため還付される税金はありません。
ケース②の場合は、配当金収入+損失額を通算するとゼロとなるため、源泉徴収された税金2万315円が確定申告をすることで戻ってきます。
ケース③の場合は、配当金収入+損失額を通算すると-10万円となり、源泉徴収された税金2万315円が還付されます。ケース②との違いは損失額-10万円は翌年の配当金収入との通算に繰り越せます。
※繰り越しは翌年から3年有効のため損失が出た場合は必ず申告することをお勧めします。
外国税額控除
外国株の配当金は日本株の税金に加えて外国税がかかります。この外国税は国によって異なり、配当金ライフで重宝する米国株も10%の税金が掛かっています。
例を挙げると米国株で配当金収入が10万円だとすると、国内の源泉徴収額(所得税+住民税)が2万315円、そして、更に外国税1万円が徴収されます。
そのため手取りは6万9685円まで目減りしてしまいます。
この外国税を取り戻すために必要なのが外国税額控除の申請になります。
外国税額控除額の計算式は以下になります。
まずは以下の計算式で控除限度額(D)を算出します。
控除限度額 (D)=所得税額 (A) ✖ 国外所得総額 (B) /所得総額 (C)
次に外国所得税の総額(E)を証券会社からもらう配当証明書から計算します。
外国税額控除額として申請できるのは控除限度額 (D)と外国所得税の総額 (E)の少ない金額となります。
残念ながら徴収された外国税が全額戻るケースは少ないですが、配当利回りの高い米国株を保有される方は是非とも申請することをお勧めします。
私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して生活の助けとなればと思います。