配当金の税金を取り返す方法

配当金の税金を少しでも取り返す方法を記載します。

外国株の場合、外国税と国内の所得税等が源泉徴収されます。外国税は国によって10~30%、国内の所得税等は所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%掛かり、総額30.315%~50.315%の税金が配当金から引かれています。

例を挙げると、米国株で配当金が1万円支払われた場合、外国税10%と国内の所得税等20.315%が掛かるため手取りは7,171円になってしまいます。

リスクを負って投資したのに30%も取られるのは悔しいですよね。確定申告で少しでも取り返す方法を外国税と国内の所得税等の2つで説明します。

1. 外国税

確定申告時に外国税額控除を申請します。但し、徴収された全額が戻ってくるわけではありません。外国税額控除額を算出するのに必要な項目は以下の①~⑤になります。

確定申告はコチラからできます。

①所得税額 源泉徴収票に記載の値
②所得総額 ①と同じで源泉徴収票に記載された値
③国外所得総額 所有する外国株の配当金総額です。手取りの総額ではなく、支払われた総額になります。但し、配当金の支払い総額には外国税が0%の株式を含めることはできません。外国税0%の英国、ベトナム、シンガポールなどの株式は対象外となります。(上記の米国株の配当金の例だと支払い額の1万円になります)
④外国税総額 徴収された外国税の総額
⑤外国税額除限度額 所得税額①✖( 国外所得総額③/所得総額②)

確定申告で戻ってくる外国税額控除額は④と⑤の少ない方の金額になります。

以下のケースで説明しますと

①所得税額 50万
②所得総額 650万
③国外所得総額 80万
④外国税総額 6万
⑤外国税額控除限度額 61,538円 = 50万✖(80万/650万)

④と⑤の少ない額が外国税額控除額となるため確定申告で戻ってくるのは6万円となります。

2. 国内の所得税等

配当金は所得税(15.315%)と住民税(5%)を引かれて支払われます。20.315%の税金なので月に10万円の配当金をもらうと年間で約24万円も取られてしまいます。この対策としては株式売買による損失を計上することで配当金に掛かる所得税等の税金を減らすことができます。詳細を例を挙げて説明します。

①配当金 120万円 → 所得税等の税金が約24万円掛かる

②株式売買による損失 100万円

①と②は確定申告で損益通算できるため配当金120万円の中で、100万円分は税金が掛からなくなります。そのため徴収される税金は約4万円に軽減され、約20万円を取り返すことができます。

配当金ライフで保有する株式は長期保有を前提にしていますので一旦、株式の売却で損失を確定した後に、買い戻せば税金の軽減ができます。この時、注意が必要なのは売却後に買い戻す場合、売却日と購入日が同じ日だと適用できません。少なくとも売却日の翌日以降に買い戻しをする必要があることを覚えておいてください。

私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用してゆとりある生活につながればと思います。