【確定申告のギモン】ー損益通算が意外な項目にも適用できる!?ー

今年も確定申告の季節がやってきました。何年も申請していると今まで見落としていた項目が次々と出てきます。その中の一つを記事にします。

今回は損益通算で見落としていたことを挙げます。

損益通算は株式や投資信託の売却損に適用されます。株の損失以外には「自宅を売却した時の損失額」にも適用され、会社員の給与所得と相殺できます。

例えば、給与所得500万円の人が自宅の売却損で1,500万円になった場合、3年間所得税が掛からないことになります。

但し、自宅の売却損が損益通算となる条件は以下のケースになります。

①住宅を新規に買い替え(新規ローンが10年以上あること)

②住宅ローン返済中の住宅を売却し、賃貸住宅に転居
(ローン返済期間が10年以上あること)

自宅の売却損を確定申告する場合は「自宅の登紀事項証明書」、「売買契約書」、「住宅ローンの残高証明書」が必要になります。少し面倒くさいですが、節税効果は非常に高いので是非とも活用したい制度だと思います。

マイホームを売ったとき(国税庁)

 

私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して配当金ライフを充実させていこうと思います。