【教育訓練給付制度】ー受講する前に給付金支給対象の確認を!!

コロナ禍でテレワーク比率が高まり、働き方が少しずつ変わりつつあります。私も週に数日テレワーク勤務となり、通勤時間の削減で時間的余裕が出てきました。この時間で将来の移住生活に役立つ勉強を始めようと思います。

調べてみると国の補助金で教育訓練給付制度というものがあることに気づきました。

この教育訓練給付制度とは厚生労働省のHPで「働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度」とあります。

要約すると教育訓練受講費の一部が国から還付されるシステムです。

この制度は受講する教育訓練内容によって3つに分けられます。

1.専門実践教育訓練給付金

【教育訓練内容】

資格取得を目的とする教育訓練

対象資格は以下になります。

介護福祉士、看護士、美容師、社会福祉士、歯科衛生士、保育士、調理士、精神保健福祉士、はり士、栄養士、准看護士、助産師、理容師、柔道整復師、理学療法士、言語聴覚士、あんまマッサージ指圧師、キャリアコンサルタント、歯科技工士、臨床工学技士、作業療法士、製菓衛生士、視能訓練士、海技士、保健士、測量士補、臨床検査技師、管理栄養士、きゅう師、電気工事士、建築士、測量士、技師装具士

 

職業実践専門課程

以下の業界で働く知識・技術を習得する教育課程になります。

商業実務、衛生関係、文化、工業、動物、情報処理、自動車整備、デザイン、土木建築、スポーツ、情報、旅行、農業、経理簿記、電気電子

【支給額】

教育訓練経費の50%が還付されます。ただし、還付金の上限は1年間40万円までで最大3年間で120万円となります。下限は4,000円から支給されます。

【支給対象者】

雇用保険を3年以上納税している方
※前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過していること

2. 特定一般教育訓練給付金

資格取得を目的とする教育訓練

対象資格は以下になります。

介護職員初任者研修、大型自動車第一種免許、税理士、介護支援専門員、中型自動車第一種免許、社会保険労務士、介護福祉士、大型自動車第二種免許、喀痰吸引等研修、準中型自動車第一種免許、宅地建物取引士、大型特殊自動車免許、特定行為研修、普通自動車第二種免許、けん引免許、福祉用具専門相談員、社会福祉士、保育士、行政書士、ファイナンシャル・プランニング技能検定試験、電気主任技術者試験

【支給額】

教育訓練経費の40%が還付されます。ただし、還付金の上限は10万までで下限は4,000円からになります。

【支給対象者】

雇用保険を3年以上納税している方
※前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過していること

3.一般教育訓練給付金

上記1,2に当てはまらない教育訓練になります。しかし、教育訓練内容を見ると介護や医療など上記1,2と表記上は同じで何が違うのか不明です。

ただ、受講する場合、1~3のどれかには該当すると思いますので給付金が支給されることには変わらないと思います。自分の受講する内容がどのケースに当てはまるのかはハローワークに確認するしかなさそうです。

【支給額】

教育訓練経費の20%が還付されます。ただし、還付金の上限は10万までで下限は4,000円からになります。

【支給対象者】

雇用保険を3年以上納税している方
※前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過していること



 

コロナ禍で副業を解禁する企業が増えてきています。しかし、急に副業OKと言われても対応できる方は少ないと思います。少しずつですがこの働き方は社会に浸透していくと思われますので自分に適した勉強内容を始めていきたいと考えます。

私は副業をしていませんが、副収入を得る方法として配当金ライフを実践しております。この方法は大幅な収入アップは見込めませんが、時間経過による収入効果が大きく、私の性格に適した方法だと確信しています。何よりお金に働いてもらうため自分は別のことに集中できるのが有難いです。

私の意見に賛同して頂ける方は是非とも配当金ライフをおススメします。リスクも少なく副収入を得る方法だと思いますので検討してみてはいかがでしょうか。

 

私の経験が皆さんの役に少しでも立てば幸いです。金融資産を少しでも効率的に運用して移住生活の助けとなればと思い継続していきます。